鍼灸マッサージの裏事情(2) 医業類似行為による事故をふまえて、まぎらわしい業界事情・用語・資格についての解説

この記事は鍼灸師・マッサージ師による記事ですが、鍼灸・マッサージを擁護・推奨することを目的としたものではございません。この点に関して公平な目線で詳しく説明している記事が執筆時点でみつからなかったため、当記事では細かい部分まで明記することを意識しました。

そのため少し長くなってしまいましたが、つらい症状にお困りで、様々な整骨院・鍼灸院・整体院を巡っていらっしゃる方は是非最後までお付き合いください。

今後の判断材料の一つとしていただければ幸いです。

肩こり・首こりを解消するために、あなたはどこに足を運んでいますか?

鍼灸(はりきゅう)

マッサージ

按摩

指圧

リフレ(リフレクソロジー)

足つぼ

アロマ(アロマテラピー)

整体

整骨院

接骨院

カイロ(カイロプラクティック)

骨格矯正

骨盤矯正

理学療法

リハビリテーション

機能訓練

トレーニングジム

パーソナルジム

ストレッチ店

ヨガ教室

このように街を見渡せば、いたるところで目にすることができます。コンビニよりもたくさんあります。これらはどれも、痛みや煩わしい症状を抱えていらっしゃる方がそれを解消しようとして足を運ぶ所です。

上記の項目中、法律により規定されているもの、つまり厚生労働が正式に認可しているものはどれ?とお尋ねして解答できる方は少ないのではないでしょうか。

このように、巷には一般の方からみてはその差がよくわからない用語が氾濫しております。今回はこれらをひいき目無しで解説、検討したいと思います。

 

医療行為と医療類似行為の二つに分けることができます。一番肝心な所です。

①医療行為(医業)

医療行為とは、人の傷病の治療・診断又は予防のために、医学に基づいて行われる行為のことをいいます。

日本では、医療行為について医師法第17条「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と規定されており、医師(医師免許を持つ者)以外が行うことを禁止しています。医療行為は医師の業務独占です(業務独占については下記をご覧ください。)

看護師・理学療法士・作業療法士・聴覚言語療法士・薬剤師・放射線技士などはそれぞれ法律により、医師の処方の元、医療行為の一部分を行うことができることを規定されています。

②医業類似行為(医療類似行為)

医師が行う医療行為以外は全て医業類似行為となります

冒頭の用語は全てこちらに該当します。しかし全てが同じではなく区別されます。

国家資格である鍼灸師、按摩マッサージ指圧師、柔道整復師は医療行為ではなくあくまで医業類似行為です。

鍼灸師、按摩マッサージ指圧師は“按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律”第1条により、医師以外で他者に鍼・灸・マッサージ施術を行うことを許可されています。これは医師法の特例であり、医師の行う医療行為の内、鍼・灸・マッサージに限定して許可をされています。

しかし注意が必要なのは許可しているのはあくまで「鍼を刺す」「お灸を行う」「マッサージを行う」という施術行為のみ

なので、診断や投薬の指示を行うことはもちろん違法行為ですし、その他医療行為を行うことは医師法に違反することとなります。

経験を積んだ鍼灸師・あんま指圧マッサージ師は何を勘違いするのか、医師の真似ことをするようになる場合が非常に多いのでこれは大きな問題点だと思います。鍼灸師・あんま指圧マッサージ師は独立開業権があり、東洋医学という医師が立ち入ってこないグレーゾーンにいつでも逃げ込むことができるため、医学的におかしいことやつじつまが合わないことでも自らに都合の良い理論を唱えるようになります。

そして客観性や再現性といったが医療として肝心な部分が欠如しており、施術者当人の経験や勘に頼る施術がほとんどとなります。(99%と言っても過言ではありません。)

そのため「他者に鍼を刺す」という通常ありえない行為を法律上許可されているにもかかわらず、いつまでたっても医業類似行為の域を出ることができないのではないでしょうか。

毎年数千人もの新しい鍼灸師が生まれてきています。この問題を鍼灸師・あんま指圧マッサージ師それぞれが心真摯に受け止め考えなければ、我々に明るい未来は無いのではと私は考えております。

 

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(http://caresapo.com/acupuncture_column_2.htmlさんからお借りしました)

一方、柔道整復師は柔道整復師法第15条により医師以外で急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲および捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)に限り施術を行うことが許されています肩こり・首こり・腰痛など慢性の疼痛疾患はその対象になりません。このうち骨折および脱臼については、緊急の場合を除きあらかじめ医師の同意を得ることとなります。

柔道整復師は、その業務範囲内で自ら負傷の状態を把握し、自らが施術できる疾病又は負傷であるか否か等を判断して施術を行うことを許可されています。この点で看護師や理学療法士など、業務の開始に医師の指示が必要とされる職種と異なるといえます。

ですが、例え知識があってもレントゲンやMRIなどの画像を撮ることや、それを元に診断することはできません。エコーを用いることは違法ではありませんが、それで診断をしてはいけないのです。

柔道整復師は急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲および捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)に限り健康保険を用いて施術を行うことが許されています。

しかし実際には、本来業務範囲外である肩こり・首こり・腰痛など慢性疾患を骨折、脱臼、打撲として虚偽の申請にて健康保険適用としている場合が圧倒的多数です。(厳密には違法ではあるものの、数があまりにも多いため取り締まることができない現状というのが正しいです。)

しかしこの点に関して患者さんは一切知らされることはありません。施術者側はこれらを明瞭にする必要がありますし、肩こり・首こり・腰痛など慢性の疼痛疾患を抱える患者さんはこの事実を知った上で自ら判断し、整骨院・接骨院にて施術を受けたほうが良いのではないでしょうか。

ここまでをまとめると・・・

医療行為(医業)を行うことができるのは医師に限定されています。また、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第12条に「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。」とあり、法律上、鍼師・灸師・灸按摩マッサージ指圧師・柔道整復師のみが医業類似行為を行うことを許可されています。これは医師法の特例です。

ところで、鍼灸按摩マッサージ指圧師の行う施術を「治療」と呼べるか否かは考えが分かれる所です。法令として規定されてはおらず、この点に関して厚生労働省も明確に言及しておりません。

これはあくまでも私の考察ですが、鍼灸按摩マッサージ指圧師が施術所開設するにあたり名称を保健所に申請する際に「〇〇治療院」ということが認可されるため(実際には推奨される)、また、柔道整復師の場合は「治療院」ではない用語を用いるように推奨されるため、厚生労働省の判断として鍼灸按摩マッサージ指圧師の施術を「治療」と呼ぶと判断しているのではないでしょうか。

医療類似行為に関する資格についてご説明いたします。資格には2種類ございます。

これも大きく二つに分けることができます。簡単に言うと厚生労働省(国)によって認可されているか否かです。

①国家資格

厚生労働省によって認可された資格です。国家資格の場合は業務独占である場合が多いです。

業務独占とは「資格を取得していないとその行為をすることができない」ということです。例えば、他者に鍼を刺すことを法律上許可されているのは医師と鍼師のみということです。

業務独占の類義語で名称独占がありますが、これは「資格を取得していないとその資格名や行為名を名乗ってはいけない」ということです。

例えば病院でリハビリを行う理学療法士・作業療法士という国家資格があります。これらは名称独占です。ということは理学療法士・作業療法士の国家資格を保持していない方がリハビリの業務を行っても違法ではありません。しかし無資格者が「理学療法士」「作業療法士」と名乗るとそれは違法となります。

また「リハビリテーション」「機能訓練」などといった用語を用いるのも違法と判断されるようです。(前者は間違いなく違法ですが、後者はグレーな部分でもあり司法の判断によりけりとなります。)

あくまでも一例ですが、整形外科クリニックのリハビリテーション室には理学療法士が数名いてあとはトレーナーが大まかな業務を行う、という形態をとっています。(全ての整形外科クリニックのリハビリテーション室がそうではありません)

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(Wikipediaから引用させていただきました)

②民間資格

各民間団体や企業が独自に認定している資格です。法律で規定されている資格ではないため、医療という立場では効力を発揮しません

例えばリラクセーションの店舗を経営する企業が一定の講習を受講した人に認定する「整体師」「セラピスト」などといったものがあります。また、海外では国家資各や公的ライセンスであったとしても厚生労働省が認可していなければ、日本では無資格者と同じ扱いとなります。

例を挙げれば、アメリカの大学で一定のカリキュラムと試験にパスしなければ取得できないカイロプラクティック(D.C.=Doctor of Chiropractic)やトレーナー(ATC / NSCA-CSCS 等)の資格も日本では厚生労働省が認めていないため、どんなに優秀な施術者であったとしても日本では無資格者と同じ扱いとなってしまいます。

冒頭の項目で国家資格なのは・・・

柔整整骨接骨 → 柔道整復師による業務独占

鍼灸 → 鍼灸師による業務独占

按摩マッサージ指圧 → 按摩マッサージ指圧師による業務独占

[注]これらの施術は国家資格保持者でなければ行うことができません。無資格者が行うのは違法です。しかし、これらが看板に記載してあっても有資格者だとは言い切れません。なぜならば鍼灸師、按摩マッサージ指圧師・柔道整復師は名称独占ではないからです。

巷で良くあるパターン → 無資格者による施術所であっても上記の用語が看板に書いてあることがあります。ここまでは違法ではありません。もし役所などから指摘された場合は行っている施術は有資格者の行う「マッサージ」ではなくリラクセーションの手技であると回答するという逃げ道があります。つまり、一般人からはさも「治療」を行っているように見せているが、中身は非国家資格保持者による施術である場合があるのです。

理学療法リハビリ機能訓練 → 理学療法士による名称独占

[注]これらの施術は無資格者が行っても違法ではありませんが、無資格者が理学療法士と名乗るのは違法です。

医業類似行為に該当する各資格のまとめ

①国家資格のもの

柔整」「整骨」「接骨」 → 国家資格である柔道整復師によって行われます。”打撲””捻挫”など急性のケガをした時に行く所です。”骨折””脱臼”は応急処置でない限り、整形外科を受診することを厚生労働省は推奨しています。巷には整骨院や接骨院といった看板がありますが、中身は同じです。

鍼灸」 → 鍼師・灸師という別々の国家資格が存在し、それぞれ試験を受ける必要があります。鍼師は医師以外で唯一患者さんに鍼を刺すことを許可されています。

マッサージ」「按摩」「指圧」 → 正式には按摩マッサージ指圧師という国家資格に合格した者が行うことができます。マッサージ・按摩・指圧はそれぞれ別途に定義があり区別されます。

理学療法」「リハビリテーション」「機能訓練」 → 国家資格である理学療法士が得意とする分野です。とても専門的知識が必要な業務ですが法律的には名称独占のみなので、用語を使わなければ誰が行っても違法ではありません。 (効果があるかどうかは別問題です。)

②民間資格・無資格のもの

整体」「骨格(骨盤)矯正」「ボディケア」「リフレ(リフレクソロジー)」「足つぼ」「アロマ(アロマテラピー)

→ 按摩マッサージ指圧師の国家資格を持っていない方が施術を行う際に使う名称です。これらは医療行為ではなく、あくまでもリラクセーションの範疇です。 「〇〇療法」「〇〇矯正」「〇〇整体」はよく耳にすることができますが、これらはすべてリラクセーションです

柔道整復師や理学療法士、その他アメリカの公式ライセンスを保持していても日本でマッサージの施術を行うことを許されているのは按摩マッサージ指圧師の国家資格を取得した者のみです。

(厳密には、柔道整復師は骨折・脱臼・打撲の後療法として患部周囲に限りケガが治るまでの間マッサージの様な手技を行うことが可能です。理学療法士・看護師は医師の処方の下、マッサージを行うことが可能です。)

根拠となる厚生労働省のホームページです→ http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html

カイロ(カイロプラクティック)→ アメリカの4年生大学にて取得できる資格でD.C.=Doctor of Chiropracticと呼ばれます。(Doctorとつきますが医師ではありません) アメリカでは公式ライセンスですが日本では国家資格ではありません。 アメリカで正式な手順を踏んでおらず、簡単な研修を終えただけの自称カイロプラクターが激増し、施術による事故が多発している現状があります。そのようなことから、厚生労働省からはカイロプラクティックによる首の骨を鳴らす事の危険性、誇大広告の注意が示唆されており、(特に首の施術においては)国内では医業類似行為として推奨されているのもではない、という現状があります。 D.C.の先生方からは反論があがりそうですが、厚生労働省のホームページに明記されている通り、あくまで日本国内ではこのような解釈となっております。

根拠となる厚生労働省のホームページです→ http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html

「トレーニング」→ 上記各項目とは別ジャンルですがトレーナーが整体やカイロを合わせて行っている場合があるので、記載させていただきます。トレーナーにおいて日本にて正式な資格や規定はありません。裏返せば誰でも自称トレーナーで成り立ってしまうとも言えます。そのため本当に優秀な方とそうでない方がとてもはっきりとしているので見極めが大切です。そういった意味で以下のトレーナーライセンスはとても有用な指標となります。

国内で最も有名なのは日本体育協会認定アスレチックトレーナー(AT)ですが、こちらもあくまで民間資格となります。指定の大学や専門学校を卒業することで受験資格が得られます。

アメリカの大学・大学院にてのみ取得可能な、全米アスレティックトレーナーズ協会(The National Athletic Trainers’ Association: NATA公認アスレティックトレーナー(Certified Athletic Trainer; ATC)は、1990年アメリカ医学会(American Medical Association; AMA)によって認定された、理学療法士や看護士などと同じ準医療従事者です。公認アスレティックトレーナー(ATC)は、スポーツ選手の急性および慢性の外傷・障害に対する処置やその他の健康管理分野において、高度な教育を受けており、かつ十分な経験を有しています。しかし、準医療従事者の扱いとなるのはあくまでもアメリカでの話です。あくまで国内では正式な資格免許ではなく、どんなに優秀で優れた技術をもってしてもこちらのカテゴリーとなってしまいます。

その他、National Strength and Conditioning Association (NSCA)認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト(Certified Strength & Conditioning Specialist:CSCS)といった資格も学士を取得していないと受験できないということから知名度はありますが、あくまでも民間資格です。

混沌とするマッサージ業界・・・施設の乱立と意図的な誤情報蔓延によるトラブル、事故多発

なぜこのような文章を書いたかというと、業界の現状があまりにも混乱しているからです。決して鍼灸按摩マッサージ指圧師を擁護推奨するためではありません。

業界を見渡してみると無資格者(国家資格非取得者)はさも正式な治療のように見せかけようとする一方、有資格者(国家資格取得者)は国からライセンスを頂いているにも関わらず無資格者とたいして変わらない知識・技術しか持ち合わせていない、という現状があります。このような状態が「医療類似行為による事故」を招き、結果的に一番迷惑をこうむるのは本当につらくてお困りの患者さんです。

20130805-00000074-san-000-9-view

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130805-00000074-san-sociから引用させていただきました

誤解していただきたくないのですがリラクセーションは必要であるということです。処置方法のひとつとして自律神経やメンタルのケアとしてリラックスは非常に重要な要素ですし、リラクセーションというカテゴリー特化し、追及し、プロ意識を持ちユーザーのメリットをとことん追求している方々はたくさんいらっしゃいます。

また、国家資格を取得していなくとも有資格者よりも高い技術を持ち合わせている方々も大勢います。同時に、治療ができない、ということにジレンマを覚えている方々が多数います。独学で人体のメカニズムを学び、知識を活かしてリラクセーションを行っている方はとても多いです。

むしろ、国家資格を持っているというだけで技術・知識の向上させることをしない、つまり資格取得で終わってしまっている鍼灸師・柔整師が多く、無資格とはいえリラクセーションを真剣に行っている方で有資格者以上の技術・知識を有している方のほうがひょっとしたら多いかもしれません。

慢性疼痛疾患・不定愁訴の治療は、世間一般でいうリラクセーションとは違うかもしれませんが、リラクセーションなしでは本当の治療はできません。心身ともにリラックスすること、これは治療を行う上でとても重要です。

リラクセーションと治療を目的に応じて使い分けることが必要

反面、医業類似行為の国家資格取得者は、大部分が「資格を取れば食いっぱぐれがない」「職にはこまらない」「独立開業権がある」「国家試験の合格率が高い」という安易な動機から資格取得を志した者が多く、国からライセンスを頂いているという自覚が圧倒的に欠如してしまっています。そのため事実上、国家資格がただの紙切れ化してしまっています。

国家資格取得ということを主張され施術を受けたら、むしろリラクセーションでの施術の方が効いたなどという話はしばしば耳にします。有資格者としては悲しい話ですが、これが現実です。

無資格者と有資格者の差が極めてわかりづらく、この状況を招いてしまっている原因は無資格者が有資格者に見せかけようとする経営的な要素というのは実は些細なことでしかなく、有資格者の知識・技術のレベルの低さが最大の問題と考えています。国家資格取得者は改めて厳しい現状を自覚する必要があります。

患者さんは、業界の現状とそれぞれの業務内容を認識した上で、リラクセーションなのか、健康維持なのか、治療なのか、その目的に応じて使い分けをして頂ければ幸いです。

治療をご希望の場合にチェックすべき3つのポイント

「治療」をご希望の場合は、受ける施術者をご自身で見極める必要があります。治療・治療かのように称しているものを提供する側に問題がある以上、受ける側の自己判断が極めて大切なのです。

  1. 見立て

    現状とその後の予測説明がなされているか

  2. 言動

    施術のメリット・デメリットが明確にされ、患者さんがわかる用語で完璧に理解できる説明がなされているか

  3. 技術

    言わずともポイントをしっかりと触れることができるか

すくなくともこれら3点をチェックしていただきたいと思います。

[参考]

厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/

Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E8%B3%87%E6%A0%BC http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E6%A5%AD http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E6%A5%AD%E9%A1%9E%E4%BC%BC%E8%A1%8C%E7%82%BA

 

 

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執筆者:丸山 太地
Taichi Maruyama

日本大学文理学部
体育学科卒業 東京医療専門学校 鍼灸マッサージ科卒業
上海中医薬大学医学部 解剖学実習履修
日本大学医学部/千葉大学医学部 解剖学実習履修

鍼師/灸師/按摩マッサージ指圧師
厚生労働省認定 臨床実習指導者
中学高校保健体育教員免許

病院で「異常がない」といわれても「痛み」や「不調」にお悩みの方は少なくありません。
何事にも理由があります。
「なぜ」をひとつひとつ掘り下げて、探り、慢性的な痛み・不調からの解放、そして負のスパイラルから脱するためのお手伝いができたらと考えております。